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自己評価結果等の公開【令和6年度】

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準により、自己評価及び保護者評価を行うとともに、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこととなりました。

 また、指定保育所等訪問支援事業所については、指定基準により、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を受けて図った改善の内容を公表しなければならないこと

 そのため、放課後等デイサービスビリーブ(以下、放課後等デイサービス部分を「1号館」、保育所等訪問を「保育所等」とします)、放課後等デイサービスビリーブ諸岡(以下、「2号館」とします)、放課後等デイサービスビリーブ笹原(以下、「3号館」とします)の公開を行います。

なお、公開するものは、① 保護者からの事業所評価の集計結果、② 訪問先施設からの事業所評価の集計結果 ※保育所等訪問支援のみ、③ 事業所における自己評価結果、④ 事業所における自己評価結果総括表です。

それでは、1号館(放課後等デイサービス)から添付します。

保育所等訪問です。

次に、2号館です。

最後に3号館です。

以上になります。