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放課後等デイサービスで「送迎が難しい」と断られる理由(現状)(令和3年11月の状況)

こんにちは

ビリーブの萩嶺です。

おかげさまで利用のお問い合わせもボチボチといただいています。

ただ、その中で学校やご家庭への送迎が難しくてお断りすることが増えています。

(それはそれで私たちも大変残念に思っています。本当にすみません(涙))

 それは、私たち放課後等デイサービスビリーブだけの問題ではなくここ数年起きている問題が関係しています。

 その問題は、「ずばり、コロナ禍と報酬改定です。」

 まず、1つ目のコロナ禍の問題は、三密を避けるため学校の下校時間がバラバラになっています。学校の下校時間がバラバラだからいけるんじゃないかと思うでしょうが、大体学校の下校時間は、同じ時間帯に下校になっています。送迎の車も職員も限られてるので元々ギリギリの状況で送迎を行っていました。また、コロナ禍前は、一つの小学校で低学年と高学年の下校時間が違うという2つぐらいでした。しかし、今では、低学年のひとくくりでも少しだけ(10分から15分ぐらい等)早く帰る子と遅く帰る子、通学にバスを使っているからバス通学の子たちの下校時間がずれたりと学校によっては複数のパターンの下校時間があります。

 少しその学校で待てばよかったり、遅い子を待っていると他の学校に行けなくなるなどとても困った状況が生まれています。

 そのため、一般的に送迎を出せる学校が限られてきています。

 2つ目の報酬改定については、令和34月から事業所内で子どもたちが過ごすサービス提供時間が、30分未満だと報酬を算定できなくなりました。(いわゆる、利用ができなくなりました)

 急病等により、サービス提供時間が30分以内となった場合のみ欠席時対応加算(Ⅱ)として利用はできますが、収入が減りまた、送迎の加算も算定できないので送迎も利用できないところも多いと思います。

 厚生労働省のホームページには令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抜粋)には以下のように書いてあります。

「② 極端な短時間のサービス提供の取扱い

・ 極端な短時間(30分以下)のサービス提供については報酬(基本報酬及び加算)を算定しないこととする。

・ ただし、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性を市町村が認めた就学児については、この限りではない。また、利用児童の体調不良などにより、結果的に短時間(30分以下)のサービス提供となった場合は、欠席時対応加算()の算定を可能とする。」

 と、なっています。

 確かに、全国的には一部利用の保護者やお子さんの中にはタクシー代わりに使っている実態もあったと聞きます。(学校の下校時間には仕事しているけど放課後等デイサービスに送迎をしてもらう間に保護者が帰宅するので、一度、お子さんが放課後等デイサービスに行ってすぐに自宅まで送ってもらう事例など)

「そもそも放課後等デイサービスは、療育や支援のために利用するはずなので、事業所にいる時間が極端に短い場合は、制度の趣旨を理解していない利用だ。」と厚生労働省に設置されている社会保障審議会の障害者部会や報酬改定検討チームなどで批判されていました。

 このため、下校時間の遅い高学年、中高生の利用や遠い学校やご家庭までなかなか30分以上を確保できない場合の利用が難しくなっています。

 ただ、それぞれの事業所で状況が違います。できたばかりの事業所はまだ送迎の余地が多かったり、たまたま進学して中学生が増えて部活など利用が減って余裕があってなどなど、是非、お問い合わせいただければと思います。(うちに限らず、いろんな放課後等デイサービスさんに。)

 確かにできたばかりの事業所だと子どもたちが少なくて、活動の幅が狭かったり、「○○療育を取り入れています!!」とホームページなどで言っているけど実態はやっていないなどの問題もあると思います。それに急激にいくつも開設している事業所は人的に無理をしていたりするようですね。

 もちろん新設の事業所も誠実に利用者・家族と一緒に成長しているところも多くあります。

 人気があり、しっかり支援してくれる事業所さんに入れるといいんでしょうけど、それはなかなか難しいようですね。

 来ている子どもたちの状況もあるでしょうし、たまたま空きがあったり、送迎が回せるので少し無理ができたりと本当にご縁だと思います。

 そんな素敵なご縁がいろんなところであるといいなと思っています。

 いろんな事業所さんが送迎が難しくて断られるのは本当ですので、探される方達はがっかりせずに頑張ってください。

 もちろん放課後等デイサービスビリーブは、しっかり検討しますのでご相談ください。